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たむら電鉄 コンサル道中記

98ターン目「自費導入の不安をなくす秘策とは...?」

2017年09月06日(水)/

本日は98ターン目 『自費導入の不安をなくす秘策とは...?』というテーマでお伝え致します。 「保険と自費を併用するときに整骨・接骨院が気を付けるべきこと」などなど、役立つ+面白いをテーマにお届けします。音声でもお聞きいただけますし、ブログ形式で書き起こしもついています。では早速「サイを振れー!出発進行~!!」
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斉藤

:こんにちは、株式会社クドケンの斉藤です。田村剛志のたむら電鉄、今回は98ターン目をお届けいたします。それでは田村車掌よろしくお願い致します。

 

田村

:それでは本日も出発進行。

 

斉藤

:今回もQ&Aシリーズということで、3週にわたって田村車掌にお答えいただきたいと思います。

今回のご質問です。現在、整骨院を保険メインでやっております。いよいよこれから自費診療に取り組もうと思っておりますが混合診療は問題ないのでしょうか?気になりますので是非アドバイスをお願い致します、というご質問です。

 

田村

:このご相談も多いんですけど、そもそも接骨院で柔道整復師が扱っている健康保険というのは

医療費ではなく療養費だというところからスタートになるんですね。これは地域の保健所さんであったり厚生局さんによって若干解釈が異なることがあります。

 

斉藤

:なるほど。

 

田村

:私、日本中を回っているのでその中で解釈が違うことを仰られる方もいらっしゃったりするんですが、一般的な解釈としてお答えすると、まず療養費なので医療ではない。正確には地域の保健所の担当者に確認して頂くことがベストですよ。

なので、自費を併用しても構わないという回答を頂くことが多いです。ただ、自費で施術を行う正当性に関しては理由を示さなければいけないということを言われることが多いです。

 

斉藤

:たとえばどんなのでしょう?

 

田村

:例えば、腰が痛いという話でお出でになっていて腰の患部に保険を使って施術をしている、と。そこに追加して同じ腰に実費施術をしますというと、これはNGと言われることがあります。要は保険と実費と重複して請求しているだろう、と。患者さんのメリットになっていないということに関してはダメだと言われることがあったりします。

 

斉藤

:はい、はい。

 

田村

:だけど、例えば腰が痛いということに対して脚を調整して患部ではないんだけど脚を調整した方が腰の治りがよくなりますよ、ということに対して自費の施術をします。この場合は基本的にOKであることが多いです。この場合でNOと言われた事例は今のところないですね。

ただ、厳密に言うと柔整の保険を行う施術、場所に関して言うと専用の施術スペースであること。柔整の専用の施術スペースであることという法規がありますので、3.3平米の待合室と6.6平米の専用の待合室と施術室という規定がありますので、厳密に言うと柔整の保険を取り扱っているベッドで、場所で自費施術をしてはいけないと言われることは多いです。これは意識して頂きたいな、と。

 

斉藤

:なるほど。

 

田村

:柔整の施術場所と自費の施術場所を分けていただく、ここを求められることが多いですね。柔整と鍼灸で重複してはいけないというふうに言われる保健所さんもあったりします。この辺は保健所さんによって考え方が分かれる部分ではあるんですけど、全国では基本的に接骨院で保険と自費を併用して施術をするということに関してはほとんどの場合OKということが多いです。

これは問い合わせとかしてもこういう関係法規に関して保健所さんとか厚生局に問い合わせを

するとよくないんじゃないか、と。痛くない腹を探られてしまうんじゃないかというふうにお考えの方がいると思うんですけど私、実際何度も問い合わせをしていますけど、こちらが何者なのかということを問われることはまずないです。

 

斉藤

:そうなんですね。

 

田村

:「どちら様ですか?」と言われることはないです。これから接骨院の開業を考えている者なんですけど、接骨院を営んでいて自費施術を入れていこうと思うんですけど、診療と言うと引っ掛かります。

保健所の方から注意を受けます。「診療じゃないでしょ?」と言われるので。治療でもないし、診療でもないし、療養でしょというふうに言われたりすることはあります。

 

斉藤

:うんうん

 

田村

:そういう事情を話してこういうふうに考えているんだけど、これは適法なのか適法じゃないのか

ということに関しては丁寧に教えてくれますので、怖がらずにお電話して頂いて正直に今こういう状況でやっていこうと思うんですけど、これは大丈夫か大丈夫じゃないのかダメな場合はどういうふうにすればOKなのか、というふうに聞いて頂いて、相手の担当者のお名前を確認しておいて何かあった時にはいついつにこの担当者さんにお問合せをさせて頂いてOKという回答を頂いていますという形ですね。本当に担当者レベルで話が変わるので必ず誰からどういう許可を得たのか、可能であれば書面でもらうのが一番いいです。そういうふうにされるのがいいかなと思いますね。

 

斉藤

:聞いた方が絶対確実ですよね。

 

田村

:関係法規に関しては直接聞いた方がいいですし、改正があった直後は役所の方でも把握をしていないことがあるので進捗を聞きながら、法律の文章なので判断がわからないところがあったりとかするのでこの文章に関して保健所さんではどういうふうに判断されていますか?というような形で聞いていくのがいいかなと思いますね。

 

斉藤

:恐れず。

 

田村

:そうですね。それがやぶへびになってどうにかなるということは基本的にないですので、怖がらずに確認をしていかれるのがおすすめです。

 

斉藤

:ということで、本日もたむ鉄をお伝えして参りました。田村車掌ありがとうございました。

 

田村

:本日もご乗車ありがとうございました。

 

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